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시사-자료창고

독도문제,한일어업협정 관련 밀약보도

by skyrider 2011. 8. 19.

★★한일어업협정/독도문제★★(친일매국노들 괴변종결)★★ [13]

백발성군 (jade****)

주소복사 조회 135 10.08.01 05:13

 

 

서희

 

 

1. 42년 전 한·일 `독도밀약` 실체는?(중앙일보)

http://article.joins.com/article/article.asp?total_id=2665406

 

2. 한일협정 5개월전 ‘獨島밀약’있었다(월간중앙)

http://magazine.joins.com/monthly/article_view.asp?aid=259124

 

3.  "한일협정 뒷거래 박 정권은 매국정권
5년간 일본기업에 6600만불 제공받아" - 오마이뉴스

http://www.ohmynews.com/NWS_Web/view/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0000203628&PAGE_CD=

 

4. 독도문제’, 밀약파기가 유일한 해결책이다.(통일뉴스)

http://www.tongilnews.com/news/articleView.html?idxno=79684#

 

5. “독도는 무가치한 섬” 일본서 폭파 제안(한겨레)

http://www.hani.co.kr/kisa/section-001006000/2005/08/001006000200508261912749.html

 

6. 박정희 정권 "독도도 사실상 포기"(폴리뉴스)

http://www.polinews.co.kr/focus/displayone2.php?no=64254&PHPSESSID=72819af4e796731aba268fe307240fda

 

7. 한일문서로 밝혀진 박정희 정권 비화 ‘전모’(시사서울)

http://www.sisaseoul.com/news/quickViewArticleView.html?idxno=861

 

8. 대한민국과 일본국간의 어업에 관한 협정(독도본부)

http://dokdocenter.org/dokdo_news/index.cgi?action=detail&number=4327&thread=18r08r02

 

9. 미국 지명위, ‘독도 한국령’→‘주권 미지정 지역’ 변경(한겨레)

http://www.hani.co.kr/arti/international/america/300904.html

 

10. 日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約

 


日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(にほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきほんかんけいにかんするじょうやく)



  • 署名:1965年6月22日(東京)

  • 効力発生:1965年12月18日

  • 日本国:1965年11月12日衆議院承認、12月11日参議院承認、12月18日批准書交換(ソウル)、公布〔条約第二十五号〕

  • 通称:日韓基本条約(にっかんきほんじょうやく)




 日本国及び大韓民国は、
 両国民間の関係の歴史的背景と、善隣関係及び主権の相互尊重の原則に基づく両国間の関係の正常化に対する相互の希望とを考慮し、
 両国の相互の福祉及び共通の利益の増進のため並びに国際の平和及び安全の維持のために、両国が国際連合憲章の原則に適合して緊密に協力することが重要であることを認め、
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約の関係規定及び千九百四十八年十二月十二日に国際連合総会で採択された決議第百九十五号(III)を想起し、
 この基本関係に関する条約を締結することに決定し、よつて、その全権委員として次のとおり任命した。

 日本国

日本国外務大臣椎名悦三郎

高杉晋一

 大韓民国

大韓民国外務部長官李 東 元

大韓民国特命全権大使金 東 祚

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。





第一条

両締約国間に外交及び領事関係が開設される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。





第二条

千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。





第三条

大韓民国政府は、国際連合総会決議第百九十五号(III)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される。





第四条

(a) 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。

(b) 両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に適合して協力するものとする。





第五条

両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。





第六条

両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限りすみやかに開始するものとする。





第七条

この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この条件は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。

千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

 日本国のために

   椎名悦三郎

   高杉晋一

 大韓民国のために

   李 東 元

   金 東 祚